慰謝料のことでお困りの方は、和歌山市の和歌山さつき整骨院に一度ご相談を
慰謝料は交通事故に遭った際に請求する場合が多いと思いますが、専門的な知識をお持ちでない一般の方では思うように話しをまとめられず、気付けば補償も満足に受けられなかった・・・といったケースも珍しくはありません。和歌山市の和歌山さつき整骨院は交通事故によるケガや症状へのご対応だけでなく、手続きや保険会社とのやり取り、慰謝料についてのアドバイスなどもサポートが可能ですので、お困りの際には一度お気軽にご相談ください。
慰謝料は交通事故による精神的なダメージに対して支払われますが、お一人ではなかなかうまく伝えることも難しく、中には面倒だからとあきらめてしまう方もいらっしゃいます。また、整骨院への通院では慰謝料は請求できないと思い込んでいる方もいらっしゃいますが、柔道整復師の国家資格保有の和歌山市の和歌山さつき整骨院への通院なら慰謝料の請求も行なうことが可能です。
あくまで治療行為として認められる医療機関や整骨院への通院時に慰謝料が支払われますので、交通事故によるケガや症状の施術を受ける際には国家資格を所得した整骨院を選ぶ必要があります。和歌山市の和歌山さつき整骨院は豊富な経験と確かな技術でご対応いたしますので、お困りの方はぜひ一度ご相談ください。
自賠責保険の慰謝料は1日あたり4,200円支払われと定められています。
基準となるのは通院した日数と治療期間です。
➀通院日数とは「治療の為に病院や整骨院・接骨院に通院した日数」を指します。
➁治療期間とは、「治療開始日から治療終了日までの日数」を指します。
➀通院日数 × 2と、➁治療期間の二つを比較して、少ないほうが基準日数として適用され、
この日数に4,200円をかけた金額が自賠責保険で支払われる慰謝料となります。
(通院日数に2をかけるのは、2日に1回の通院が治療の効率が良いと推奨されているからです)
【例1】
3ヶ月間で、通院日数は12日(病院に週1回通院)、治療期間は90日
➀通院日数 12 × 2 = 24
➁治療期間 90
→➀の方が日数が少ないので、24 × 4,200円=100,800円が慰謝料として採用されます。
【例2】
3ヶ月間で、通院日数が60日(病院週1、整骨院・接骨院に週4で通院)、治療期間は90日
➀通院日数 60 × 2 = 120
➁治療期間 90
→ ➁の方が少ないので、90 × 4,200 = 378,000円が慰謝料として採用されます。
比較すると、しっかりと通院している【例2】の方が、治療も慰謝料も充分に保障されることが分かります。
それと同時に、➀通院日数×2が➁治療期間を超えることはないため、単に通院日数を増やした
からと言って、慰謝料が増えるわけではないこともお分かり頂けるかと思います。
つまり、1ヶ月を30日として計算すれば、1ヶ月の慰謝料は最大で
30 × 4,200 = 126,000円となるのです。
また、通常の傷害の場合、自賠責保険の限度額は120万と決められています。
(自賠責保険の補償には、慰謝料のほか治療費や、休業損害なども含まれています)
総支払額が120万を超えた場合は、任意保険の適応となるため任意保険基準となり、
場合によっては減額されてしまうこともあります。
皆さんには、交通事故のケガの治療に、病院だけではなく整骨院や接骨院を選択する権利があり、
これは自賠法において認められています。特に和歌山市の和歌山さつき整骨院ではレントゲンには
写らない筋肉や神経の炎症、つまり「むち打ち」「腰痛」「関節痛」の治療を得意としています。
和歌山さつき整骨院は病院との同時併療や他院からの転院も可能ですので、
後遺症を残さないように当院にお気軽にご相談ください。